任意整理のメリットとは

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 法務省によると、今年3月以降に試行されている各地検の特捜部、特別刑事部事件の可視化は7月末時点で、18人の容疑者の計10件の事件で実施され、回数は101回になったという。実施した中には、全過程の可視化も含まれている。

 また、4月以降試行されている容疑者などが知的障害者の取り調べでは、39人計45事件で可視化を実施、回数は136回だった。

 省内勉強会では、特捜部事件や、知的障害者の事件などの実施件数が少ないことから、「検察の検証結果を踏まえて検討を行うのが相当」と指摘し、報告では制度化の是非などに言及しなかった。

 不祥事を受けた検察改革の一環として、検察当局は東京、大阪、名古屋の各特捜部や、全国10地検に設置されている特別刑事部でも可視化を実施。来年4月に試行の検証結果を公表することにしている。

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 取り調べの録音・録画(可視化)の在り方を検討している法務省の勉強会は8日、国内外の調査の最終報告をまとめ、公表した。可視化の制度化の必要性を強調する一方、「個別の事情を問わずに一律に義務づける制度は適当ではない」と指摘。全過程の導入の是非などは、法制審議会(法相の諮問機関)での議論に委ねるとした。

 法制審では、この勉強会の調査報告のほか、国家公安委員会の研究会の検討結果などをたたき台に、具体的な制度設計を進める。

 報告では、可視化の目的を「冤罪(えんざい)を防ぐなどの観点から、公判で自白の任意性が争われた場合に的確な判断を可能とすること」と明記した。

 一方、対象事件は、裁判員裁判対象事件で必要性が「特に高い」と指摘。検察が既に試行している同事件での可視化の範囲を、否認事件や初期の取り調べなどにも拡大するよう求め、江田五月法相は8日、笠間治雄検事総長に指示した。

 国内では可視化の実態調査のほか、検事へのアンケート、ヒアリングなどを実施。海外では10カ国・地域の制度調査を行った。

 法務省は平成21年10月、政務三役を中心とした省内勉強会を設置。22年6月には「全事件は非現実的」とする中間報告をまとめた。

 一方、昨年9月に発覚した大阪地検の一連の不祥事を受けて、今年6月に法制審の特別部会が発足し、可視化の法制化や新たな捜査手法の導入について検討を進めている。

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 津波で流失した岩手県陸前高田市の高田松原の松を京都の「五山送り火」(16日)のまきにする計画が放射能汚染を懸念する声を受けて中止された問題で、震災遺族らのメッセージが書かれたまきが8日夜、同市を訪れている「大文字保存会」(京都市)の松原公太郎理事長や現地の人の手で精霊の「迎え火」として燃やされた。

 遺族らは午後7時から黙とう。333本のまきに点火した。祖母とおばを亡くした栃木県小山市の大学生、斎藤さとかさん(22)は「亡くなった方々の魂も天に昇っていくよう」と炎の上がった空を見上げていた。

 保存会はメッセージを別のまきに書き写して送り火で使う。京都市によると、中止決定以来、約250件の電話やメールがあり、大半が中止を批判する声だった。同市の門川大作市長は、協力した現地の人に「まきの一部を残し15日に京都市役所前で行うイベントで送り火のように燃やしませんか」と打診したが、断られたことを明らかにした。【大西岳彦、古屋敷尚子】

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 法務省の勉強会が8日に公表した取り調べの録音・録画(可視化)に関する調査結果。検事アンケートで大半が可視化を前向きに受け止める一方で、約9割が「真実の供述を得ることが困難になる」と回答した。また、これまでに実施された一部の可視化で、公判で自白の任意性が争われたケースはほとんどなく、全過程の可視化の必要性に疑問符がつく形となった。

 ■司法取引、通信傍受…

 今回の調査では、検事1100人を対象にしたアンケートを実施。約77%が「適正な取り調べの確保に効果がある」と回答。このうち約20%が「全過程を可視化すれば効果がある」、約57%が「一部であっても効果がある」と回答した。

 一方で、可視化によって「真実の供述の獲得が困難になる」と回答した検事は約91%に上り、可視化の効果に賛否が分かれた。

 多くの検事が、取り調べの比重が大きい現在の刑事司法制度に“限界”を感じている様子も浮かぶ。

 「真相解明のために、現在の捜査手法では十分ではない」と回答した検事は約86%に上り、容疑者の供述を獲得しやすくする具体的な制度として「司法取引」(515人)を求める意見が最多。また、供述以外の客観的証拠を入手しやすくする制度は「通信傍受の拡大」(364人)を求める意見が最も多かった。

 ■「名前は勘弁してくれ」

 「供述を得なければ摘発できない事件が山ほどある」。ベテランの検事、警察官計42人を対象にしたヒアリング調査では、取り調べや自白の重要性を訴える意見が目立った。

 多くの検事らが「特捜部の事件では『絶対名前を出さないでくれ』といって情報提供する容疑者は相当程度いる。情報を端緒に立件できなくなる」などと可視化導入による捜査への弊害を指摘。「罪を犯した人間が自白し、処分について納得し、服役することが再犯防止、治安の維持につながる。否認のままでは隔離の効果しかない」として、取り調べの必要性を訴える意見もあった。

 一部では、全過程の可視化のプラス面を主張する意見もあり、理由として「容疑者の虚偽の主張に公判で反論しやすい」「容疑者の不合理な弁解の変遷を映像で残すことができる」などを挙げた。

 ■少ない任意性の疑い

 今回の調査では、自白が自発的に行われたかどうか「任意性」が公判で否定されたケースが極めて少ないことも顕著となった。

 検察が一部可視化を導入した以降の平成21年の1年間で、1審判決が出た事件は7万4982件、裁判員裁判事件は1653件。

 これに対し、22年6月からの1年間で任意性が争われたのは218件(約0・3%)で、裁判員裁判対象事件は61件(約3・7%)。裁判所が「任意性に疑いがある」と判断したのは9件(約0・01%)、裁判員裁判対象事件は1件(約0・06%)だった。

 勉強会では「一部の可視化でも効果を認めることができる」としている。

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